
税制優遇措置を受けるために必要な手続き
個人の場合 |
所轄税務署で原則、確定申告を行なう必要があり、その際に当財団が発行した領収書を提出ください。
税制優遇の対象となる寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までで、寄付をした翌年の1月1日から5年以内「確定申告」(還付申告)に行う必要があります。
ただし、確定申告義務のある方や所得のない方、年金受給者の方は手続きが異なります。詳しくは最寄りの税務署、またお住まいの市町村の税務担当部署にお問い合わせください。
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法人の場合 |
事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄附金の明細書を添付して下さい。また、当財団が発行した領収書を保管下さい。
領収書の宛名は寄付申込時のお名前で発行いたします。
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相続・遺贈の場合 |
詳しくは財団までお問い合わせください。
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紛失などによる領収書の再発行はできません。大切に保管していただくようお願いいたします。
控除額の計算方法など、詳しくは随時、当HPでもご紹介していく予定です。
詳しくは、当財団までお問い合わせください。

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