当財団に対する寄付の税制優遇措置について
当財団は厳しい審査を経て認定された、京都府認定第1号の公益財団法人です。全事業費を公益目的事業に充てると同時に、継続的で積極的な情報開示を行います。
公益財団法人である当財団への寄付金は、寄付金控除等の税制上の優遇措置の対象となります。
個人が寄付をする場合 |
寄付金のうち、所得税は2千円を超える額(住民税は5千円を超える額)が寄付金控除額(所得税は総所得金額等の40%が限度、住民税は総所得金額等の30%が限度)となります。寄付金控除額にそれぞれの税率をかけた額が、所得税および、京都府と京都府内の一部市町村での個人住民税から控除されます。(原則、確定申告が必要です)
*2009年10月現在、個人住民税からの控除は京都府、京都市、京丹波町のみ(条例での指定) |
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法人が寄付をする場合 |
一般の寄付とは別枠で、一定の限度額内で損金の額に算入されます。
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相続・遺贈により寄付をする場合 |
相続税の課税対象外となります。
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税制優遇措置を受けるために必要な手続き
個人の場合 |
所轄税務署で原則、確定申告を行なう必要があり、その際に当財団が発行した領収書を提出ください。
税制優遇の対象となる寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までで、翌年の2月16日〜3月15日が通常の確定申告時期です。
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法人の場合 |
事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄附金の明細書を添付して下さい。また、当財団が発行した領収書を保管下さい。
領収書の宛名は寄付申込時のお名前で発行いたします。
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相続・遺贈の場合 |
詳しくは財団までお問い合わせください。
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紛失などによる領収書の再発行はできません。大切に保管していただくようお願いいたします。
控除額の計算方法など、詳しくは随時、当HPでもご紹介していく予定です。
詳しくは、当財団までお問い合わせください。

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