定款 of 公益財団法人 京都地域創造基金

公益財団法人 京都地域創造基金 定款

第1章
総則

(名称)
第1条 当法人は、公益財団法人京都地域創造基金と称する。
(事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を京都市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、社会の課題解決や地域の活性化などの公益活動を支援したい人々と、公益活動を推進する団体等の双方の想いを具現し、資源の仲介を行い、社会を構成するすべての主体が公益を支える仕組みを構築することにより、持続可能で豊かな地域社会の創造と発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)公益活動を行う団体に仲介・提供するために、公益活動に必要な資金等の資源を募り、確保する事業
(2)公益活動を行う団体に対し、融資、助成、顕彰等を行う事業
(3)公益活動を支援するために、不動産等の資源を活用する事業
(4)前2号に掲げるもののほか、公益活動を行う団体に対し、その経営に必要な資源を提供する事業
(5)公益活動を行う団体及び資源提供者に対するコンサルティング事業
(6)公益活動に係る調査研究、情報収集及び情報発信に関する事業
(7)公益活動を推進するための普及・啓発物品、寄附金付物品及び出版物等の販売
(8)前各号に掲げる事業のほか、社会を構成する多様な主体が公益活動を支え、担う仕組みの検討及び実施に係る事業
(9)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(機関の設置)
第5条
当法人は、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置く。
(公告)
第6条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 財産及び会計

(財産の拠出)
第7条 設立者は、現金300万円を、当法人の設立に際して拠出する。
(事業計画及び収支予算)
第8条 当法人の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経なければならない。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
(6)財産目録
 2 第1項の規定により報告又は承認された書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、個人の住所に関する記載を除き一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)評議員及び役員の名簿
(3)評議員及び役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 3 定款については、主たる事務所に備え置き、一般の供覧に供するものとする。
 4 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(事業年度)
第10条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章 評議員及び評議員会
第1節
評議員

(評議員)
第11条 当法人に、評議員5名以上20名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議によって行う。
 2 評議員を選任する場合は、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及び配偶者又は3親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)
他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人第2条第1項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15条の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
 3 評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
 3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第14条 評議員は無報酬とする。
 2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。

第2節 評議員会

(構成)
第15条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。
(1)評議員の選任並びに理事及び監事の選任及び解任
(2)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書並びに財産目録の承認
(3)定款の変更
(4)事業の全部又は一部の譲渡
(5)残余財産の帰属先の決定
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)役員の報酬等並びに費用に関する規程
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
(開催)
第17条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
 2 臨時評議員会は、必要があるときは、いつでも開催することができる。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 2 評議員は理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第19条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により通知を発しなければならない。
 2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定めた事項
 3 評議員、理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が第11条、第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛同を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第22条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第18条第1項の理事会において定めるものとし、第20条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
 2 前項の議事録には、議長及びその評議員会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印又は電子署名する。ただし、評議員会の決議の省略があった場合及び評議員会への報告の省略があった場合はこの限りではなく、法令で定めるところによる。
 3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
(評議員会規則)
第24条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。

第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等

(役員等)
第25条 当法人に次の役員を置く。
   理事 5名以上15名以内
   監事 4名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち4名以内を業務執行理事とする。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において理事の中から選定する。
 3 前項で選任された代表理事は、理事長に就任する。
 4 理事会は、その決議によって第2項で選定された業務執行理事より、副理事長、専務理事及び常務理事を選定することができる。
 5 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
 6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
 2 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
 3 副理事長は、理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けた時は、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
 5 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき、又は欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その職務を代行する。
 6 理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び第25条第2項の業務を執行する理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 
 3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了するときまでとする。
 4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、辞任又は任期満了により退任した後においても、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第30条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行われなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第31条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第33条 当法人は、役員及び評議員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第34条 当法人に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
 3 顧問は、当法人への助言や協力を行い、理事長に対し、意見を述べることができる。
 4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第2節 理事会

(設置)
第35条 この法人に理事会を設置する。
 2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備
(6)第33条第1項の責任の免除
(開催)
第37条 通常理事会は、毎年定期に、年4回開催する。
 2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
 2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会は理事が招集する。
 3 理事長は、前条第2項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の5日前までに、通知しなければならない。
 5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは出席した理事の中から議長を互選する。

(決議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
 2 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日その他法務省令で定める事項を議事録に記載又は記録しなければならない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。また、理事会の決議の省略があった場合及び理事会への報告の省略があった場合はこの限りではなく、法令で定めるところによる。
 3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。第41条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
(理事会運営規則)
第44条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第5章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。
 2 当法人の目的及び評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(合併等)
第46条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第47条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第48条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分等)
第49条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 2 当法人は、余剰金の分配を行わない。

第6章 委員会

第50条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
 2 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 事務局

(設置等)
第51条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
 3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第52条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)評議員、理事、監事の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)評議員会及び理事会の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員等の報酬規定
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めるところによる。

第8章 附則


(設立時評議員)
第53条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
     設立時評議員 梶田真章 川口清史 木村美都 田辺親男 富野暉一郎 冷泉貴実子

(設立時役員等)
第54条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 太田航平 鬼丸昌也 加納伸晃 辻本尚子 新川達郎 原田紀久子 深尾昌峰 深町加津枝藤田晶子 村井琢哉
設立時監事 石原俊彦 辻貞旨
(最初の事業計画等)
第55条 当法人の設立当初年度事業計画及び収支予算は、第8条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第56条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成21年12月31日までとする。

(設立者の氏名及び住所)
第57条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。
     住 所 京都市下京区五条通高倉西入る万寿寺町143いづつビル6階
     設立者氏名 権利能力なき社団 京都地域創造基金設立準備委員会

(法令の準拠)
第58条 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

   附 則
1 この定款の変更は平成21年5月19日から施行する。
2 当法人の平成21年度の事業年度は、第10条及び第55条の規定にかかわらず、当法人設立の日(平成21年3月26日)から平成22年3月31日までとする。

   附 則
1 この定款の変更は平成21年6月11日から施行する。

以上