公益財団法人 京都地域創造基金 情報開示資料

Kyoto Foundation for Positive Social Change
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2009年(設立時)
貸借対照表LinkIcon
財産目録LinkIcon
規程等
役員報酬等について:役員の報酬等並びに費用に関する規程LinkIcon当財団の理事、監事は、定款第31条に定めるとおり、無報酬。ただし、常勤の役員については、評議員会において定めた「役員の報酬等並びに費用に関する規程」に基づき、報酬等を支払うことができる。また、定款第31条第2項に定めるとおり、理事及び監事には実費弁償することができる。当財団の評議員は、定款第14条第1項に定めるとおり、無報酬である。ただし、定款第14条第2項に定めるとおり、評議員には実費弁償することができる。2009年度:報酬を得ている常勤の役員はいません。